特殊車輌の通行許可について
トレーラー等の特殊車輌通行許可についての紹介です
トレーラー等の特殊車輌は運搬物の重量、高さ、幅、長さが全て規格外のものを運搬するため道路や、橋梁等にダメージを与えたり狭小等で通れない場所も多いので、通行許可が必要です
トレーラー等の大型は国交省の特車許可証が必要
特殊車輌通行許可
道路交通法では長さ、幅、高さのひとつでも制限値を超えると道路を走れません。
しかし、大型トラックや、トレーラー等の重量物、長尺物、高さや幅の大きい物を運搬しますので制限値を超えてしまいます。制限値を超えると橋梁、古い道路等は通行することで、痛みが激しくなりますし、場所によっては通行できない場所も多々あります。そこで特殊車輌通行許可が必要になります
特殊車輌通行許可申請はインターネットで申請書作成します。重量、大きさによりマップが通行禁止になったり、個別審査や道路に条件が付く場合があります。
個別審査になった箇所で通行許可を出した場合すぐに審査の結果が出ず、数週間後に審査の結果不許可の場合も多く、非常に時間・手間がかかります
通常長くとも1~2年で許可満了になるため多台数の企業は頻繁に作成する必要があり大変な量力になります。無許可で走る車もありますが、無許可の車が近年重大な事故を引き起こすこともあり、取締りが年々厳しくなり、一端違反が摘発されますと運送業者だけではなく、依頼企業まで摘発されることもあります。
通行許可申請は電子申請と、現地申請がありますが許可は長いものは1~2ヶ月かかり、輸送の段取りも出来ません。許可が下りましてもC・D条件は誘導車2台の合わせて3台、3名が必要になり、コストもかかります
車輌重量取締り風景
今後の貨物輸送において物流の効率化や国際競争力の確保を図るため「道路運送車輌の保安基準」及び「車輌の通行許可の手続き等を定める省令」の一部改正により輸送の効率化や輸送コストの削減、燃料消費削減、二酸化炭素削減等を図った上、今深刻になっているドライバーの不足への対応、物流現場を支えるドライバーの労働環境改善に寄与するため車輌の大型化を促進する方向に向かって行くそうですが、促進する前に道路・橋梁等の補強が一番先ですし、条件の緩和や、通行申請の即決許可等も必要になると考え、非常に矛盾したことを言っている印象が強いと思いますが、皆様はいかがお考えになられますか?